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意向把握

意向確認(意向把握義務)とは?保険募集で必須の理由と正しい実施方法

2026-06-09

「意向確認はなぜ必要なのか」「意向把握義務とどう違うのか」「意向確認書はどのように作るのか」——保険募集の現場でよく挙がる疑問です。

本記事では、保険業法上の意向確認(意向把握義務)の定義・意向確認書の要件・ニーズ把握との違い・実務上のポイントを、保険代理店向けシステム「MCエキスパートクラウド」を提供するWizleapが解説します。

1. 意向確認・意向把握義務とは?

意向把握義務とは、保険業法第294条の2に基づき、保険募集人が顧客の保険に対する意向を把握したうえで、その意向に沿った保険商品の提案をしなければならないという義務です。

顧客が「何を望んでいるか」(意向)を丁寧に聞き取り、提案内容がその意向と合致しているかを確認するプロセスが求められます。

区分 内容 タイミング
意向把握 顧客の希望・ニーズ・懸念事項を聴取・確認する 募集開始時
意向確認 提案内容が顧客の意向と合致しているかを確認する 契約締結前

なお、本記事のタイトルにある「意向確認」は、意向把握義務の一環として契約締結前に行う確認プロセスを指します。意向把握(募集開始時)と意向確認(契約締結前)は、いずれも意向把握義務を構成する一連のプロセスです。

意向把握の3類型 ── 型によって手順が異なる

意向把握の方法は画一的ではありません。監督指針では商品特性や募集形態に応じた複数の方法が認められており、実務上は次の3類型に整理されます。「一律に募集開始時へ意向を把握する」わけではない点が、義務を正しく運用するうえでの要点です。

類型 募集開始時の事前把握 契約締結前の振返り 代表的な場面
基本型
(意向把握型)
必要(アンケート等で事前に把握) 必要(当初意向と最終意向を比較) 設計書を用いる生命保険の募集など
推定型 不要(属性・生活場面から意向を推定) 必要(提案内容と最終意向の合致を確認) 属性情報をもとにプランを提示する募集
損保型 商品ごとに確認 不要(締結前に商品内容との合致を確認) 個別の損害保険商品の募集
  • 基本型(意向把握型):事前に意向を把握 → 意向に沿ってプラン提案 → 締結前に「当初意向 vs 最終意向」を突き合わせる(振返り)流れです。
  • 推定型:性別・年齢・家族構成などの属性情報から意向を推定して提案するため、募集開始時に意向を事前把握する必要はありません。締結前に、提案内容が顧客の最終的な意向と合致しているかを確認します。
  • 損保型:商品ごとに「その商品内容が顧客の意向に沿っているか」を締結前に確認する形が中心で、当初意向との比較(振返り)は求められません

2. 意向把握とニーズ把握の違い

「ニーズ把握」と「意向把握」は混同されやすく、実務上は区別して語られることがあります。ただし監督指針上は、顧客が抱えるリスクとそれを踏まえたニーズの把握も、意向把握の一連のプロセスに含まれます。

用語 意味 主体
ニーズ把握 顧客が客観的に必要としている保険・リスクを把握する 募集人側の視点
意向把握 顧客が主観的に望んでいる保険・条件を確認する 顧客側の希望

適切な募集には、ニーズ把握(客観的分析)と意向把握(顧客の希望確認)の両方が必要です。募集人が「客観的に必要」と判断した内容と、顧客が「望んでいる」内容が異なる場合は、丁寧な説明で認識を合わせることが求められます。

3. 意向確認書とは?作成のポイント

意向確認書は、募集人が把握した顧客の意向と提案内容の対応関係を記録した書類です。金融庁の監督指針では、意向確認書面の記載事項について一定の考え方が示されています(書式そのものは各社の創意工夫に委ねられています)。

意向確認書に記載すべき主な項目

  • 顧客が保険に求める目的・意向(例:死亡保障、医療保障、資産形成など)
  • 顧客が希望する保障金額・保険期間
  • 保険料に関する顧客の意向
  • 提案した保険商品と、それが顧客の意向に合致している理由
  • 顧客が意向と提案内容の合致を確認した記録(署名・確認日は実務上の運用例)

保険種類別の意向確認の特徴

生命保険と損害保険では意向確認のアプローチが異なります。生命保険では将来の保障内容・受取人に関する意向が重要ですが、損害保険では補償範囲・免責事項に関する意向確認が中心になります。

4. 意向確認を行うタイミング

意向確認は、保険契約の締結プロセスの中で以下のタイミングで実施します。

  1. 初回面談時:顧客の基本的な意向・ニーズを把握する(意向把握フェーズ)
  2. 商品提案時:提案商品が意向に沿っていることを説明する
  3. 契約締結前:意向確認書を用いて最終的な意向と商品内容の合致を確認する(意向確認フェーズ)

特に、最終的な意向が固まった段階では、当初把握した意向との相違点を確認する「振返り」が監督指針上求められます(基本型・推定型・損保型など、募集形態により手順は異なります)。時間をおいて複数回面談する場合も、前回確認した意向に変化がないかをチェックする必要があります。

5. 意向確認が不十分だった場合のリスク

  • 法令違反(保険業法違反):意向把握・確認のプロセスを怠った場合、保険業法違反として行政指導・処分の対象になりうる
  • 顧客トラブル・苦情:「こんな保険だとは思わなかった」という苦情が発生しやすく、評判に影響
  • 保険金支払い後の紛争:意向確認が不十分なまま締結した契約は、保険金支払い時に「説明が不十分だった」と問題になるケースがある
  • 保険会社からの業務品質評価低下:意向確認記録の不備は業務品質評価の減点対象

6. 意向確認を正確に行うための仕組み化

意向確認を「担当者の勘と経験」に任せていると、品質にムラが出ます。以下のような仕組みで標準化することが重要です。

意向確認チェックリストの活用

募集前に聞くべき意向確認項目をチェックリスト化し、聞き忘れを防ぎます。新人募集人でも一定水準の意向確認ができる標準ツールとして活用できます。

デジタルでの記録・保管

意向確認書を紙で管理していると、後から検索・提出が困難になります。MCエキスパートクラウドなどの代理店管理システムで電子的に記録・保管することで、保険会社監査・行政検査への対応が容易になります。

定期的な内部チェック

募集人の意向確認が適切に行われているかを、管理者が定期的にサンプルチェックする仕組みを作りましょう。

7. まとめ

意向確認(意向把握義務)は、保険業法が定める保険募集の根幹的な義務です。顧客の意向を正確に把握し、提案内容との合致を確認・記録することが求められます。意向確認書の整備・デジタル管理・定期チェックの仕組みを作り、コンプライアンスリスクを低減する方法を検討しましょう。

本記事は2026年7月時点の保険業法・監督指針に基づく一般的な解説です。法令・監督指針は改正される場合があるため、実際の対応にあたっては最新の法令および所属保険会社・社内コンプライアンス部門の指示をご確認ください。
【ポイント】MCエキスパートクラウドでは意向確認書の電子化・記録管理・内部チェックを支援する機能を提供しています。詳細はお問い合わせください。

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